国内の輸入品がいたるところで目に入るようになった昨今ですが、この「輸入品」はどこまで表示が義務付けられているのでしょう?
加工品に関しては、以下の農林水産省ページをご参照ください。
▼加工食品の表示
http://www.maff.go.jp/j/fs/f_label/f_processed/
このページによると、加工食品の原産国表示は原料が輸入品だとしても、国内で加工されたものに対しては、表示が義務付けられていません。
このことは、加工品の場合、輸入材料を利用して作られた食品でも食品表示を見ただけではわからないということになります。
輸入米を使ってお煎餅を作って販売しても、国内で加工していれば原産国名の表記は必要ないということになります。
そう聞くと少し怖い状況ですね。。。
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問題
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以下の中で原産国名の表示が義務付けられているものを選びなさい。
(1)輸入したキャンディーを国内で、詰合せたもの
(2)輸入した板チョコをそのままの包装形態で販売
(3)輸入した果汁を国内で希釈して(薄めて)ジュースにしたもの
(4)輸入した素焼き煎餅に、国内で味付し、焼き上げたもの
(5)バルク輸入(きれいな外装箱・同梱品を省き、簡素な包装でリテール品よりも安価で販売されている品目のことで、バラ積み輸入品のこと)したチョコレートを国内で包装し詰合せたもの。
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Point
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JAS法に基づく加工食品表示基準の規定により、輸入したすべての加工品に原産国名の表示が義務付けられています。
ただし、その輸入品とは以下のような場合を指すようです。
- 輸入製品で実質的な変更をもたらす行為を国内でしていない製品(これがちょっとややこしい)
- 容器包装されたものがそのまま販売される(製品輸入)
- バルク輸入されたものを国内で容器包装したもの
- 製品輸入したものを国内で詰合せたもの
ここからは個人的意見ですが、現状だと、どこの国のどこの地域で生産されたかによって、農薬の規制や衛生的観点もそれぞれ異なるため、無意識に危険な食べ物を摂取してしまう可能性が残る表示ではないのかなあと。
今後輸入品が増えるのであれば、このあたりを改善しないとまずいような気がしますが、みなさんのお考えはいかがでしょう?
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回答
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(1)(2)(5)
国内で果汁の希釈をした場合や、国内で味付した煎餅は、原料が国内のものでなくても、原産国の表示が義務付けられていないようです。
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