今日は、食品表示に関わっている、各法律とその法律と関連組織を確認しておきましょう。
複数の組織が関わっている法律もある一方、1つの組織しか携わっていない法律もあります。各法律の目的と対象などの詳細は、食品表示検定初級テキスト(p22~)あたりを見ておきましょう!
それでは、復習問題にチャレンジしてみましょう!
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問題
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以下を読んで正しいものに○を付けなさい。
(1)生鮮食品表示の義務は、JAS法ではすべての食品が対象(農場・漁港など生産地で直接販売する場合を除く)、食品衛生法では容器包装したもののみが対象となる。
(2)その場で容器に詰めて販売する対面販売量り売りなども、表示義務がある。
(3)スーパーでスライスした食肉を混合して、盛り合わせたものをトレーに包装したものは、JAS法、食品衛生法、両者、加工食品の表示が必要。
(4)スーパーでスライスした食肉をトレーに包装したものは、JAS法では生鮮食品として、食品衛生法でも生鮮食品としての表示が必要。
(5)JAS法の加工の定義は、新しい属性を付加することで、例えば、調味したり混合することを指す。
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Point
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加工食品の定義は、次のように覚えてみよう!
超ゴージャスな家庭生活
→ 調味混合JAS法、カット食品衛生法(調合JAS、カット衛生法をむりやりもじってみました)
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回答
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(1) ○
(2) ×
対面量り売りで容器包装していない場合、店員さんに直接食品情報を聞くことができるため、食品表示は必須ではなくなります。ということは、対面販売の時は、食品情報を聞かないと!ということでもありますね。
(3) ○
(4) ×
スライスした食肉は「カット」しているため、食品衛生食品では加工食品と定義されるため、加工食品の表示となります。JAS法では、生鮮食品表示。
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