今回は、種類の多い生鮮食品の中でも「農作物」に関する食品表示についてみてみましょう。
標準的な表示と、特別なポイントを押さえることで試験対策となりそうです。
農作物には野菜と果物があり、食品表示には、以下の2つを表記します。
- 名称 : 標準和名、地域特有名、品種名
- 原産地 : 収穫した都道府県名、市町村名、一般に知られている地名
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1. 名称
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- 標準和名とは、きゅうり、白菜、といった図鑑などにも登録されている名称。
- 地域特有名とは、とうきび など、地方特有の名称。
- 品種名とは、メークイン、男爵、桃太郎、ふじ、などの名称。
2. 原産地
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国産品の場合、
- 都道府県名
- 市町村名
- 一般に知られている地名※1
※1 : 郡名、旧国名(薩摩、土佐など)、旧国名の別称(信州、紀州など)
輸入品の場合、
- 原産国名
- 一般に知られている地名※2
※2 : アメリカの州名(カリフォルニア、フロリダ)、中国の省名(山東省、福健省)
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■ 問題
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次の中から、正しいものに○を付けましょう。
( ) 輸入農産物の原産地表示は、国名だけが許されている。
( )国産の原産地表示は、市町村名や、郡名、その他信州、薩摩といった表記も許される。
( )生しいたけの食品表示は、名称と原産地を表示する。
( )フルジオキソニルを防カビ剤として利用した場合は、りんごの容器包装に防カビ剤を利用している旨を表記する必要がある。
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■ Point
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【 しいたけ 】
しいたけは、名称、原産地の他に、栽培方法(原木栽培、菌床栽培)を表示します。 混合した場合は、重量の割合が多い順に、「原木・菌床」「菌床・原木」と表示します。栽培方法を表示する理由は、その違いにより品質が異なるため、H18年(2006年)に農林水産省が「しいたけ品質表示基準」を制定し、栽培の表示を義務付けた経緯があるようです。
乾燥しいたけについては、JAS法に基づく「乾しいたけ品質表示基準」により栽培方法を表示する。
【 カット野菜 】
1種類の野菜をカットしたもの :生鮮食品として名称と原産地を表示する
種類の異なる野菜をカットした混合野菜 :加工食品としてJAS法に基づく「加工食品品質表示基準」により、原料原産地を表示する
【 果物の防カビ剤 】
防かび剤(イマザリル、チアベンダゾールTBZ、オルトフェニルフェノールOPP、フルジオキソニルなど)を利用した場合は、容器包装に用途名を併記し食品添加物を使用していることを表示する。例:防かび剤(イマザリル)バラ売りの場合は、値札、品札や陳列棚にわかりやすく表示することを強く推奨している。 → 推奨しているようですが、法律では決まっていないようですね・・・
主に、防かび剤の使用を許可されている果物は、かんきつ類、バナナ、キウイフルーツ、あんず、もも、びわ、りんごなど。
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■ 回答
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( × ) 輸入農産物の原産地表示は、国名だけが許されている。
( ○ )国産の原産地表示は、市町村名や、郡名、その他信州、薩摩といった表記も許される。
( × )生しいたけの食品表示は、名称と原産地を表示する。
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