生鮮食品には食品添加物はないのでは?
とお思いの方もいらっしゃると思います。
生鮮食品の中でも、「果物」に限っては、「防かび剤」など、使用を認められている添加物の表記が必要となります。
試験対策では、食品添加物にどんなものがあるのかをざっくり覚えておくことをお勧めいたします。
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果物はこちら
次の中から、該当の果物に使われている場合に表示義務のある防かび剤を選びましょう。
【A】バナナ 【B】りんご
防かび剤の選択肢はこちら
(1)亜塩素酸ナトリウム
ポジティブリスト制度をご存じですか?
ポジティブリスト制度とは、残留農薬などに関する制度で、平成18年5月に施行されました。
回答
【A】バナナ (4)イマザリル
(2)フルジオキソニル
(3)レシチン
(3)レシチン
(4)イマザリル
ポジティブリスト制度をご存じですか?
ポジティブリスト制度とは、残留農薬などに関する制度で、平成18年5月に施行されました。
なぜポジティブという名称なのかはわかりませんが、すべての農薬などに残留基準を設定し、農薬などが基準を超えて食品中に残留する場合、その販売等の禁止を行うことができるものです。
回答
【A】バナナ (4)イマザリル
【B】りんご (2)フルジオキソニル
(1)亜塩素酸ナトリウムは、漂白剤として使われる添加物。
(3)レシチンは、本来まじりあわないものを混ぜるための乳化剤。
できたかしら?
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